七区小学校PTA脱退への道 2
脱退届作成まで

七区小学校PTA脱退への道 1
  脱退を決意するまで
 

七区小学校PTA脱退への道 2
脱退届作成まで

七区小学校PTA脱退への道 3
脱退届提出

七区小学校PTA脱退への道 4
校長、PTA会長と会談

七区小学校PTA脱退への道 5
波乱の教頭先生

七区小学校PTA脱退への道 6
決着

七区小学校PTA脱退への道 7
振り返って

七区小学校PTA脱退への道 8
参考に
 さて実際にPTAを退会するとしてどのような方法が有るのだろうか、退会出来ない組織は無いと直感的に思ったが、多分前例が無いのでこちらでもある程度の配慮は必要だろう。

 まずは七区小学校PTAの規約を見てみよう。

 入退会についての規定は無い。異議無き場合にはPTAに加入するということだろうか。逆にはっきり入会したくない、あるいは退会したいとはっきり意思表明すればよいということだろう。退会届も規定の書式は用意されていなければこちらで作成すればよいのだろう。かえって規定の書式を入手する手間が省けるというものだ。
 PTAの規約上は会員は 「七区小学校に在籍する児童の父母またはこれに代わるもの」
 「七区小学校の教職員」 となっている。
ここも別に会員になれる資格を定めているだけで、脱会にあたり問題は無いだろう。

 脱退届けを提出する相手はとりあえず校長宛が良いだろう。届けの宛先をしては校長、PTA会長の連名が良いだろう。校長もPTAの役員であるので話も早いだろう。小学校とPTAは別の組織だと門前払いとなってもそれはそれで良かろう。改めてPTA会長のみを相手に話をすればよいので、相手が減り話も早くなるだろう。

次にPTAという任意団体において、入退会および活動が任意だということを校長なりPTA会長にどうやって認めてもらうかということだ。私はあまり難しいことは判らないので、憲法第21条 結社の自由 あたりで良いだろう。

 多分前例の無いややこしいPTAの脱退届けを校長宛に届けるのだから、これまでの経緯、当方の考え等をしたためた手紙を添えることにしよう。もちろん未入会・退会者の実績がある場合にはPTA会長またはPTAと学校の連絡係の教頭宛とするべきであろう。

2010年 11月 14日頃記す



Kashii's Bannar

Copyright (c)1999-2010 M.Kashino / All rights reserved